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    <title>森経営労務管理事務所</title>
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    <description>森経営労務管理事務所 お知らせ一覧</description>
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    <title>経営労務管理セミナーのお知らせ</title>
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    <dc:date>2012-09-02T12:37</dc:date>
    <description>当事務所では経営労務管理セミナーと題しまして、今後順次開催予定です。内容といたしましては、１．経営計画書の作り方　２．決算書の簡単な見方３．簡単な人事制度の構築の仕方（中小企業対象）４．簡単な賃金制度の作り方（中小企業対象）５．経営者が知っておくべき労働法等開催予定です。詳細は順次お知らせしていく予定です。ご期待ください。【お問い合わせ】srmori1@r8.dion.ne.jp森経営労務管理事務所&amp;nbsp;</description>
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    <title>地域再生中小企業創業助成金のお知らせ</title>
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    <dc:date>2011-02-28T10:34</dc:date>
    <description>地域再生中小企業創業助成金&amp;nbsp; 地域再生中小企業創業助成金のお知らせです。創業時に要件に該当すれば、受給できる助成金です。興味のあるかたは別添パンフを御覧下さい。詳細はお尋ねください。
森経営労務管理事務所 メール：srmori1@r8.dion.ne.jp</description>
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    <title>中小企業緊急雇用安定助成金のお知らせ</title>
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    <dc:date>2011-02-11T10:34</dc:date>
    <description>&amp;nbsp;景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、止むを得ず一時的に休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金等の一部が助成されます。詳しくは別紙ご参照下さい。当事務所でもご相談を承っています。

森経営労務管理事務所&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;e-m:srmori1@r8.dion.ne.jp　雇用調整助成金 </description>
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    <title>年金の請求をお忘れではありませんか？</title>
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    <dc:date>2011-01-09T12:45</dc:date>
    <description>
年金の請求をお忘れではありませんか？　
&amp;nbsp;
(1)年金の請求ができるのに、自分は年金がもらえないと誤解していませんか？
（２）年金の請求漏れが生じやすい、次の5つの事例に該当するという方や心当たりのある方は、　お近くの『年金事務所』または『ねんきんダイヤル』までご相談ください。
&amp;nbsp;
1．年金の加入期間が25年未満の方へ
年金加入期間が25年未満でも、年金を受け取ることができる場合があります。
&amp;nbsp;
(1)年金の加入期間と『カラ期間』を合わせて、25年以上あれば年金を受け取ることができる場合があります。
「カラ期間」とは、正式には「合算対象期間」といい次のような例があります。
　　　１．サラリーマンの配偶者であった期間のうち、昭和61年3月までの間で国民年金に任意加入し 
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ていなかった期間
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ２．海外に在住していた期間（日本国籍を有する方が対象）
３．学生であった期間のうち、平成3年3月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間。　など（1から3は、20歳以上60歳未満の期間）
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ※「カラ期間」は、他にもありますので、詳しくは、年金事務所へお問合せください。
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (2)生まれた年などにより、「年金を受け取るために必要な期間」が短くなる特例があります。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ※特例はいろいろあるので、詳しいことは年金事務所にお問合せください。
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; ２．年金の受け取り開始を６６歳以降に繰り下げている方へ
　年金の繰り下げを希望した場合、その後、自分で請求手続きを行わなければ、70歳になっても年金
&amp;nbsp; は自動的には支払われません。
　 70歳になるまでに、年金を受け取り始める時期を決めて、請求手続きを行ってください。請求が70 
&amp;nbsp;&amp;nbsp; 歳&amp;nbsp;を過ぎますと、不利益が生じますのでご注意ください。
&amp;nbsp;
&amp;nbsp; ３厚生年金の加入期間がある６５歳以上の方へ．
　厚生年金の加入期間があり年金を受け取る資格がある方は、65歳から「老齢厚生年金」と「老齢基礎 
&amp;nbsp; 年金」の2種類の年金を受け取ることができます。
　片方だけしか受け取っていない方は請求手続きが必要です。
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp; 4．厚生年金の加入期間のある方で「65歳になってから年金を
&amp;nbsp;　　受け取ろう」と思っている方へ
　「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳になる前に請求しても年金額は変わりません（繰り下げはでき
&amp;nbsp;&amp;nbsp; ません）。速やかに請求を行ってください。
&amp;nbsp;&amp;nbsp; ※「特別支給の老齢厚生年金」とは、65歳前に受け取ることができる老齢厚生年金です。
&amp;nbsp;

　５．６０歳以上で会社へお勤めの方へ
　在職中の方も、年金を受け取る資格を満たしている場合は、請求の手続きを行ってください。会社に 
&amp;nbsp;お勤めの間の老齢厚生年金は、給与の額などに応じて、支払額の調整が行われる場合がありますが、 
&amp;nbsp;全額停止となる場合を除き、年金額の全部または一部を受け取ることができます。退職後に年金請求 
&amp;nbsp;の手続きを行うと、在職中に支給されるはずだった年金を受け取ることができなくなることがありま 
&amp;nbsp; すのでご注意ください。　
&amp;nbsp; &amp;nbsp;詳しくは、「ねん金ダイヤルまでお尋ねください。　
&amp;nbsp; (受付時間　平日　午前８時３０分～午後５時１５分　TEL: 0570-051-165)
&amp;nbsp; 　なお、当事務所でも無料相談承っています。&amp;nbsp;　　　　　森経営労務管理事務所　　TEL:096-289-5570&amp;nbsp; 　E-m：srmori1@r8.dion.ne.jp 
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    <title>助成金のご案内・・・地域再生中小企業創業助成金</title>
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    <dc:date>2010-10-29T10:39</dc:date>
    <description>さて今回は助成金のご紹介をいたします。地域再生中小企業創業助成金１ 
&amp;nbsp;
厚生労働省の助成金は雇用保険の財源で種々な助成金があります。今回は創業時に活用できる「地域再生中小企業創業助成金を」ご案内いたします。別添の概要をご参照下さい。&amp;nbsp;&amp;nbsp;　　熊本： 森経営労務管理事務所</description>
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    <title>在職老齢年金について</title>
    <link>http://kumamoto.net-community.jp/srmori1-a0076/Oshirase/Pub/Shosai.aspx?AUNo=3065&#38;Pg=1&#38;OsNo=14</link>
    <dc:date>2010-10-28T11:01</dc:date>
    <description>img046&amp;nbsp;&amp;nbsp;今回は在職老齢年金についてお話します。６０歳以上６５歳未満の方で、在職していて厚生年金に加入している場合は、その給料もしくは報酬額次第で、本来受給できる年金が一部または全額支給停止となります。したがって一定金額以上の給料もしくは報酬がある場合は１円も年金を受給することができません。
月額給料・報酬プラス年金月額が２８万円以下であれば年金はカットされずに年金月額は減額されずに全額受給できます。したがって６０歳以上になって特別支給の老齢厚生年金を受給される方は、報酬額を調整したほうが有利な場合があります。該当される方はお尋ねになってください。
熊本：森経営労務管理事務所</description>
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    <title>年金はいつからもらえるの？</title>
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    <dc:date>2010-09-18T11:04</dc:date>
    <description>さて、季節も秋めいて来ました。今回から数回にわたって年金についてお話ししましょう。すでに年金を受給されている方は別として、今から将来受給される方が対象となります。年金特別便をもらわれた方もおられるでしょう。封を開けてご自分の年金記録をしっかり確認してくださいね。年金は自分で確認、請求することが原則です。中身を見たが良く分からないと言われる方が結構多く、ついついそのままにしている人が多いですね。分からない場合はお近くの年金事務所に行けば、丁寧に教えてもらえますよ。わたしにメールしていただいても結構です。

&amp;nbsp;

会社に勤めていて、厚生年金に加入していた人は生年月日によって受給開始年齢が異なってきます。６０歳から６５歳代までの年金給付の受給開始年齢は、段階的に引き上げられて行き、昭和３６年度以降生まれの男性および昭和４１年度以降生まれの女性は、繰上げ受給の場合を除き、６５歳になるまでまったく受給できなくなります。つまり、６０歳から６５歳までは無年金状態で、年金収入は０です。よほどの蓄えがある人は別として、少なくとも６０歳以降も働かなければなりません。もしくは６０歳から６５歳まで受給できるような民間の個人年金に加入しなければなりません。他人事ではなく、しっかりとこの事実を認識して、ご自分のライフプランを立てて対応して行く必要があります。私が強調したかったのはこの点です。

&amp;nbsp;

こう書くと悲観的なお話に聞こえますが、現実です。さらに今後受給開始年齢は６５歳以降、段階的に引き上げられて行くと思われます。日本の年金情勢はとても厳しい状態なのです。それに最近の不況が追い打ちをかけ、リストラなどで雇用されない人が多くいて、年金保険料を負担する人が減少しているのが現状です。また少子高齢化でますます年金財政は厳しい運営を迫られて行くでしょう。しかし、年金は老後のとても大切な収入源です。補償内容も充実していて、有期年金ではなく、生涯年金です。やはり世代間扶養で、若い人たちは年金保険料を負担していかなければなりません。

&amp;nbsp;

次回は在職老齢年金についてお話します。残暑折、健康管理にご留意ください。

&amp;nbsp;

年金について何かご質問があれば、お気軽に下記までメールしてください。

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　森経営労務管理事務所

　特定社会保険労務士　森　雄二

　　　　TEL/FAX：096-289-5570



　　mail：srmori1@r8.dion.ne.jp

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&amp;nbsp;

熊本社会保険労務士　年金問題　森経営労務管理事務所</description>
  </item>
  <item rdf:about="http://kumamoto.net-community.jp/srmori1-a0076/Oshirase/Pub/Shosai.aspx?AUNo=3065&#38;Pg=1&#38;OsNo=12">
    <title>熊本社会保険労務士　未払い残業問題について（４）</title>
    <link>http://kumamoto.net-community.jp/srmori1-a0076/Oshirase/Pub/Shosai.aspx?AUNo=3065&#38;Pg=1&#38;OsNo=12</link>
    <dc:date>2010-09-17T11:15</dc:date>
    <description>毎日まだまだ暑い日が続きますね！これからが夏の疲れがやってきて風邪を引いたり、体調をこわしやすくなります（毎年自分の体験から）。くれぐれも体調管理をなさってください！
さて、未払い残業問題について４回目のお話をいたします。
あまり好ましくないタイトルで、「よかｂｕｙネット」での話題にはなじまないかもしれませんが、少し固い内容があっても良いかなとも思いますが・・・・。さて、前回も書きましたように、給料・残業問題をめぐるトラブルが最近増加してきたということです。働く人々の権利意識が高まって来たこと、インターネット情報、会社に対する忠誠心、愛社精神の低下、経済環境の悪化に伴うリストラなどの増加、弁護士、司法書士等の労務分野への参入が主な原因と考えられます。残業代は会社が法律を遵守して当然支払わなければならない労働の対価です。働いた分支払うのは当然です。そうでなければ働く人々はやる気をなくし、会社の業績に対しても悪影響を及ぼし、モチベーションも低下してしまいます。何よりもサービス残業は、会社としては絶対行ってはならないことです。労働基準法では、会社は原則として休憩を除いて１日８時間、週４０時間を超えて働かせる場合、残業代をしはらわなければなりません（一部の会社では例外規定もあります）。また、従業員が勝手に残業しているから、残業代を支払う必要はないと考えることは誤りです。このような理屈は通用しません。残業を黙認していると認められる可能性が大きいわけです。また、一時マスコミの話題になりました某ファーストフード会社での「名ばかり管理職」の問題です。管理監督者は、役職名で判断されず、実態で判断されるということです。実質的に管理監督者といえるほどの権限が与えられていなければ、管理監督者とは言えなく、残業代の支払い対象者となります。また、深夜割増手当も当然発せします。最近導入が多い年俸制についても、原則１日８時間、週４０時間をオーバーした分は残業代が発生します。何時間分の残業代が含まれているかを明確に区分し、従業員に説明しておかなければなりません。固定残業代も然りです。一定の固定残業手当、役職手当で残業代を支払ったということであれば、明確に区分し、何時間分の残業代に当たるのかを従業員に説明する必要があります。年俸制だから追加の残業代は発生しないという考え方は誤りです。歩合給や業績給も同じです。労働時間とは関係なく、従業員の業績の結果、仕事量で計算される歩合給を労働時間に換算して計算することはなじまないとも思いたくなりますが、このような理屈は法律上通用しません。あくまでも原則１日８時間、週４０時間で考えなければなりません（例外として一部の変形労働時間制度がありますが、残業代は発生する場合があります）。要するに法律通り行っていれば何の問題も発生しません。法を遵守するか、しないかは経営者の倫理観の問題だと思います。毎日前向きに仕事に取り組めれば結果はついてくるでしょう。
&amp;nbsp;
以上残業について良く誤解される事例を挙げましたが、ご参考になさってください。少しはご理解いただけたでしょうか？　長い目で見れば法律遵守が貴社にとってプラスに働きます。法律遵守で社員のモチベーションをアップし、会社業績を良くしましょう！
&amp;nbsp;

「サービス残業」問題に関してお聞きになりたいことがあれば、会社経営者の方や労働者の方、以下のメールにご気軽にご相談下さい。
srmori1@r8.dion.ne.jp
熊本社会保険労務士　未払い残業問題について　森経営労務管理事務所</description>
  </item>
  <item rdf:about="http://kumamoto.net-community.jp/srmori1-a0076/Oshirase/Pub/Shosai.aspx?AUNo=3065&#38;Pg=1&#38;OsNo=3">
    <title>中小企業緊急雇用安定助成金について</title>
    <link>http://kumamoto.net-community.jp/srmori1-a0076/Oshirase/Pub/Shosai.aspx?AUNo=3065&#38;Pg=1&#38;OsNo=3</link>
    <dc:date>2010-05-20T07:05</dc:date>
    <description>この制度は、会社の経営状態の悪化により従業員をリストラせず、雇用の確保を目的で休業を行った事業主に対して休業手当の一部を支給される助成金です。返済は不要です。臨機応変に利用されることをお勧めいたします。詳細はご相談承ります。お気軽にご連絡ください！
E-m:srmori1@r8.dion.ne.jp</description>
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